住宅用火災警報器の設置が義務化されました!



   火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

  
設置が義務づけられる日は、新築や改築の住宅については、

   平成18年
6月1日からです。

   
また、現在お住まいの住宅につきましては、平成23年6月1日から義務

   されますので、その日までに設置をお願いします。

  
 設置する場所は、「寝室、階段等」へ設置が必要となります。

    詳細についてはこちらをクリックして下さい。


  消防署による販売は一切行っておりません。

   「消防署から来ました・・・。」などといった悪質な

    訪問販売が発生しておりますので十分注意して下さい。
     
    ※ ご不明な点は、予防課予防係までお問い合わせ下さい。

   問い合わせ先

      甲府地区消防本部 予防課   055−222−1291(直 通)