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火災予防条例が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。 設置が義務づけられる日は、新築や改築の住宅については、 平成18年6月1日からです。 また、現在お住まいの住宅につきましては、平成23年6月1日から義務化 されますので、その日までに設置をお願いします。 設置する場所は、「寝室、階段等」へ設置が必要となります。 ![]() |
![]() 「消防署から来ました・・・。」などといった悪質な 訪問販売が発生しておりますので十分注意して下さい。 ※ ご不明な点は、予防課予防係までお問い合わせ下さい。 ![]() 甲府地区消防本部 予防課 055−222−1291(直 通) |
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