甲府地区広域行政事務組合消防本部      

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「消火栓」や「防火水槽」の付近は 駐車禁止です!

「消火栓」や「防火水槽」は消火活動には欠かすことの出来ない施設で、火災発生時に、消火に必要な水を消防隊に供給するものであります。
「消火栓」や「防火水槽」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上や蓋にマーキングしているものなどがあります。また、「消防水利」として指定されているプール、池、河川なども、消火活動に使用します。
これらの消防水利について、消防隊は定期的に調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても直ちに消火活動できる体制をとっていますが、火災発生 時に「消火栓」や「防火水槽」付近への違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げるケースが発生しています。
一刻を争う消防活動に、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

違法な駐車は、一刻を争う消防活動の障害になります。

道路交通法で駐車を禁止している場所

  • 消防水利の周辺
    • 消火栓から5メートル以内の部分
    • 消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
    • 消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
    • 指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
  • その他
    • 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
    • 火災報知器から1メートル以内の部分
    • 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合