適マーク制度が廃止になりました


防火対象物定期点検報告(平成15年10月開始)
◆一定の防火対象物の管理について権限を有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務付けられました。
◆点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
◆この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。


特例認定(申請は平成15年1月開始、認定の効力は平成15年10月から)
◆消防機関に申請してその検査を受け、一定の期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検報告の義務が3年間免除されます。


点検報告の流れ
◆表示
★表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
★表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。


点検報告を必要とする防火対象物
用    途
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(2)公会堂又は集会場
(1)キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
(2)遊技場又はダンスホール
(3)ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等
(1)待合、料理店、その他これらに類するもの
(2)飲食店
   百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
   旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(1)病院、診療所又は助産所
(2)老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等
(3)幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
   公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
   複合用途防火対象物のうち、その一部が1から7に該当する用途に供さているもの
   地下街


特例認定制度の流れ
◆表示
★表示は、防火対象物の全ての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示すものです。
★表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。


防火対象物定期点検報告制度の導入に伴い適マーク制度が廃止になります

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