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消防法の改正により、防火対象物定期点検報告制度(消防法令に適合している一定規模以上の特定防火対象物に「防火優良認定証」又は「防火基準点検済証」
を表示できる制度)が導入されたことに伴い、これまで通知に基づいて実施されていた適マーク制度は、平成15年9月30日をもって廃止されることになりま
した。 ただし、従来の適マーク制度の対象となっている旅館ホテル等については、引き続き3年間適マークを表示できる「暫定適マーク制度」と「防火対象物定期点検報告制度」の対象外の旅館ホテル等に新たに「自主点検報告表示制度」が導入されます。 したがって、旅館ホテル等についても平成18年10月1日以降には、暫定適マークもなくなり、防火対象物定期点検報告制度に基づく表示又は自主点検報告表示制度に基づく表示がされることになります。 |
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収容人員30人以上、階数が3以上の旅館ホテル等で、平成15年9月30日現在、「適マーク」の交付を受けているものです。 |
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暫定適マークの表示を希望する旅館ホテル等は、消防機関の立入検査を受け防火の基準に適合していると認められた場合、平成15年10月1日以降も、上記適用期間中には、「暫定適マーク」を表示することができます。 ※今までの「適マーク」と同じものです。 |
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●旅館ホテル等の管理権原者は、有効期間中であっても次のいずれかに該当する場合は、消防長又は消防署長に表示マークを返還しなければなりません。 (1)火災が発生した旅館ホテル等(出火原因又は出火時の対応について管理権原者に責を帰すべき事由がないと認められたものを除く。) (2)立入検査等によって表示基準に適合しないことが明らかになった旅館ホテル等 ●平成18年9月30日には、表示マークを返還しなければなりません。 ※表示マークを返還した場合、その後は再発行されません。 |
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適マーク制度の対象となっていた旅館ホテル等のうち、防火対象物定期点検報告制度(平成15年10月1日開始)の対象外で、消防法令を遵守している旨を表示することを希望するものです。 | |
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点検は、点検基準に基づいて防火対象物点検資格者又は防火管理者が行います。特に防火対象物点検資格者が点検した場合は、![]() ※点検済証は、山梨県消防設備協会で入手できます。 |
防火管理者による点検の場合 | 防火対象物点検資格者による点検の場合 |
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●旅館ホテル等の管理権原者は、次のいずれかに該当する場合は点検済証を取り外さなければなりません。 (1)消防機関から点検基準に適合しない旨の指摘を受けた場合 (2)1年に1回点検を実施していない場合 |
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平成15年10月1日から防火対象物定期点検報告制度が導入されます
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