甲府地区広域行政事務組合消防本部      

〒400-0856 山梨県甲府市伊勢三丁目8番23号 TEL 055-222-1190 FAX 055-222-7583
甲府地区広域行政事務組合消防本部 > お知らせ > 二酸化炭素消火設備の基準が変わります。(令和5年4月1日施行)

2023年1月10日

二酸化炭素消火設備の基準が変わります。(令和5年4月1日施行)

二酸化炭素消火設備(二酸化炭素を消火剤とする全域放出方式の不活性ガス消火設備)に係る消防法令の一部改正

<概要>

令和2年12月から令和3年4月にかけ二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことに伴い、事故の再発防止のため、令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備の基準が改正されます。

(公布:令和4年9月14日、施行:令和5年4月1日)

すでに二酸化炭素消火設備が設置されている建物の場合でも一部の基準については新基準に合わせる必要がありますので、計画的に対応をしてください。

 

〇二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイントはこちら

〇関係資料

「二酸化炭素消火設備が設置された部分又はその付近で工事等作業を行う際の事故防止対策実施マニュアル」と

「消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)に規定する標識の例」

こちら(総務省消防庁ホームページ)