甲府地区広域行政事務組合消防本部      

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点検報告の流れ

消防用設備等の設置義務がある建物に消防用設備等を設置した場合、定期的に点検を実施し、その結果を管轄消防署長に報告しなければなりません。

消防用設備等の点検は、通常「消防設備士」又は「消防設備点検資格者」が行いますが、比較的小規模な建物等は、消防設備士や消防設備点検資格者でなくとも点検を実施することができます。(注1)(注2)

ご自身で点検報告を実施すれば、点検等にかかる費用はかかりませんので、ぜひご自身で点検を実施してみてください。

ご自身で点検報告を行う場合の手順は次のとおりです。

 

〇手順1 「消防用設備等点検結果報告書一式」を印刷する。

(印刷用紙:消火器のみ消火器及び誘導標識)(注3)

 

〇手順2 「点検実施方法」を確認しながら点検を実施する。

(点検実施方法:消火器のみ消火器及び誘導標識)(注3)

 

〇手順3 「記入要領」を確認しながら消防用設備等点検結果報告書を作成する。

(記入要領:消火器のみ消火器及び誘導標識)(注3)

※報告書は2部作成してください。(コピー可)

 

〇手順4 管轄の消防署に提出する。(提出先:管轄消防署一覧

※報告書は2部提出してください。

 

また、総務省消防庁から「消防用設備等点検アプリ」が配布されています。

こちらのアプリを使えば、点検の実施や報告書の作成が1度にできる上、点検実施時期を自動的にお知らせしてくれます。

 

(注1)次のいずれかに該当する建物に設置してある消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者でなければ点検することができません。

・延べ面積が1,000㎡以上のもの

・特定一階段等防火対象物

 

(注2)消火器、誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の消防用設備等は、ご自身で点検することは困難です。消防設備士等に点検を依頼してください。

 

(注3)クリックして表示されるファイルは、総務省消防庁で作成した「消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために」というリーフレットから必要な部分のみを抜粋したもののため、ファイル下に表示しているページは実際のページと異なっています。(手順3の消火器点検票の記入要領に記載している参照先は、手順2のファイル下に表示しているページを参照してください。)

なお、非常警報器具及び特定小規模施設用自動火災報知設備の点検報告の方法はこちらをご覧ください。