「消防用設備等の点検報告に関するお知らせ」という書類が届いた方へ
当本部から「消防用設備等の点検報告に関するお知らせ」及び「ご自身で行う消防用設備等の点検の流れ」という書類が届いた方は、共同住宅又は飲食店の関係者で、消火器のみ又は消火器及び誘導標識の設置義務があると思われる方です。
お知らせの裏面にある「消火器の設置の要否判定フローチャート」により消火器の設置義務の要否を判定し、消火器の設置義務があると判定された方は、早急に消火器の点検を実施し、その結果を管轄の消防署まで報告してください。(消火器が設置されていない場合は、早急に設置してください)
書類が届いた方の建物であれば、消火器等の設備は自ら点検報告をすることができます。点検報告の流れはこちらのページをご確認ください。