2022年10月17日
消防用設備等点検報告について
消火器をはじめとする消防用設備は、建物やその利用者の安全のため定期的に点検し、その結果を管轄する消防署へ報告することが消防法(第17条3の3)で定められております。
定期的に点検をしてその結果を報告してください。
報告は、届出書類一式を管轄消防署の査察係に直接お持ちいただくか、郵便で送付することも可能です。
全ての防火対象物向け
〇郵送による消防用設備等点検結果報告書の受付について(当消防本部HP)
小規模な防火対象物向け(延べ面積1,000㎡未満の防火対象物向け)
※スマートフォンを使って簡単に点検結果報告書を作ることができます。