2023年11月6日
郵送による消防用設備等の点検指導を実施しています。
消防用設備等の設置義務のある建物にあっては、半年に1回以上点検し、その結果を1年に1回以上(※1)、管轄の消防署長あてに報告する義務があります。
これまで当本部では、消防用設備等の点検報告の指導を立入検査の中で実施していましたが、昨年度から一部の建物(※2)にあっては、郵送で指導しております。
「消防用設備等の点検報告に関するお知らせ」という書類が届いた方は、お知らせの裏面にある「消火器の設置の要否判定フローチャート」により消火器の設置義務の要否を判定してください。
消火器の設置義務があると判定された方は、早急に消火器の点検を実施し、その結果を管轄の消防署まで報告してください。(消火器が設置されていない場合は、早急に設置してください。)
書類が届いた方の建物であれば、消火器等の設備は自ら点検報告をすることができます。点検報告の流れはこちらでご確認ください。
(※1)共同住宅などの非特定防火対象物は3年に1回以上
(※2)建物の延べ面積が150㎡未満であり、火気を使用している飲食店、又は設置義務が消火器のみ若しくは消火器及び誘導標識のみの共同住宅のうち、一定期間、消防用設備等点検結果報告書の提出が確認できていないもの